日本ライフマイスター協会 5ライフマイスターブログ

日本ライフマイスター協会の5ライフマイスターが「介護」「がん」「子育て」「年金」「健康」に関する情報発信をする公式ブログです。

「5ライフマイスター制度」とは、国民の重大課題である「介護」、「がん」、「子育て」、「年金」、「健康」の5つに焦点を絞り、個々人それぞれで違う悩みや疑問に寄り添い、ともに解決の糸口を探ることのできる認定資格制度です。

免除等を受けた国民年金は追納すべきか

こんにちは。一般社団法人日本ライフマイスター協会の藪内です。

国民年金を減免していると、年金の受取額は減免期間分だけ減額されてしまいます。

年金を追納すれば減額を防げるのですが、毎月払っている保険料の上に追納となると結構な額を払わなければなりません。
しかし、年末調整や確定申告で社会保険料控除を申請すると普通に年金を納める場合だけでなく、追納する場合にも税金の控除が可能です。
年金の減額を防ぐことができ、税金も減額されるのであれば、追納を考えることも必要ですね。
  
追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています(例えば、平成30年4月分は平成40年4月末まで)。
  
ただし、保険料の免除若しくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
例えば、今年度時効が来る平成20年度分は、当時14,410円だった保険料が今年度で15,170円になっています。
加算金が付くことを知らない方が意外と多いのですが、追納するなら少しでも早い方がいいということです。
  
それでも、追納することにより、受け取る年金額が1ヶ月1,620円程度増えます。
ということは、10年弱年金を受給すれば元が取れるので、男女ともに平均寿命は80歳を超えている現状を考えると、納付する方が得と判断できるということです。
住民税や所得税も数万円は減額されますしね。

3b764bad52a549b27a0c5dd3024843d8_s

---------------------------------------------

日本ライフマイスター協会 公式サイト

日本ライフマイスター協会 わたしの介護相談窓口

退職後でも傷病手当金は受給できます

こんにちは。一般社団法人日本ライフマイスター協会の藪内です。

病気やケガで仕事を休んだときには傷病手当金が支給されますが、勤務先によっては、有給休暇が消化されれば退職せざるを得ない場合もあります。
その場合、傷病手当金は、その額より多い報酬を得ている場合は支給されませんので、退職時まで受給できないことになります。

傷病手当金は健康保険から支払われるため、基本的には会社の加入する健康保険に加入していることが前提になっていますが、以下の条件を満たせば、退職後でも受給することが可能です。

条件1:資格喪失日の前日まで継続して1年以上被保険者であったこと
会社を退職して被保険者資格を喪失した場合、『資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間があること』とされています。
つまり、会社の健康保険に加入してから少なくとも1年間は被保険者だったという事実が必要になります。1日でも足りない、雇用期間中に被保険者でない期間があると、受給条件を満たしていないことになります。

条件2:退職日に労務不能であること
基本的には退職日の翌日に健康保険の資格を喪失します。ただし、『退職日に出勤したときは、給付条件を満たさない』と判断されるということです。
退職日に出勤していると、就業が可能だと判断されますので、退職日に引き継ぎ等で出社する可能性があるなら、『欠勤』または『有給』という扱いにする必要があります。

条件3:傷病手当金を退職日まで受給し退職後も労務不能が続いていること
1.在籍中に医師から労務不能と認められ
2.退職後も労務不能状態が続いている
状態であれば、『受給開始日より1年6ヶ月』まで、傷病手当金は退職後でも引き続き受給できます。

条件4:退職前日までに連続3日以上の労務不能期間があること
退職日の前日までに3日以上連続して会社を休んでいる必要もあります。この休んでいる期間を『待機期間』と呼び、有給、土日祝日の休み、欠勤のどれかでもカウントすることができます。
ただし、待機期間中の傷病手当金については支給されませんので、4日目以降の日から支給されます。

条件5:傷病手当金の支給日から1年6ヶ月以下であること
傷病手当金は、支給日から1年6ヶ月が受け取れる限度の日になります。実際に受給している期間が1年6ヶ月ではなく、受給し始めてから1年6ヶ月です。

条件6:休業中に給与以上の傷病手当金をもらっていないこと
会社によっては休職期間中でも一定の給与を出すという制度を設けている場合がありますが、その際の給与額が傷病手当金よりも多い場合は傷病手当金の支給対象外になります(ただし、休職中の給与額が傷病手当金よりも少ない場合は差額分の支給を受けることはできます)。

退職後は失業手当を受けられるため、傷病手当金の申請を迷う方も多いと思います。
傷病手当金の支給期間が終わってから、失業手当に切り替えることができるので、長期にわたって働けない場合は、傷病手当金の支給期間が終わってから、失業手当を受けるとよいと思います。
そもそも、失業手当の給付を受けるには「就職活動をしていること」が条件となるので、就業不可の場合は無理に就職活動をする必要がなくなります。

a0002_003051


---------------------------------------------

日本ライフマイスター協会 公式サイト

日本ライフマイスター協会 わたしの介護相談窓口

休職・休業中でも社会保険料を負担しなければなりません

こんにちは。一般社団法人日本ライフマイスター協会の藪内です。

従業員が休職や休業中(育児休業を除く)の場合でも、会社負担及び本人負担共に社会保険料を負担しなければなりません。
しかしながら、休職・休業期間中は給与が支給されないケースが多く、社会保険料を給与から天引きすることができなくなります。

もし本人負担分の保険料を会社が負担してあげるのであれば、その保険料は会社から被保険者への賃金としてみなされてしまいます。
せっかく会社が従業員のために社会保険料を負担してあげても、社会保険料分の傷病手当金の支給額が減額されてしまうので、傷病手当金の支給を受ける従業員の手取り額は増えません。
また、休職したまま退職してしまうなど、会社が立て替えた社会保険料の徴収がきちんとできないこともあります。
そのためにも、従業員が休職・休業に入る前に、社会保険料等の徴収方法を明確にしておくことが必要です。

例えば、従業員の同意のもと、傷病手当金を会社が受領し、従業員に支給することは可能です。会社口座へ傷病手当金が振り込まれますので、振り込まれた支給額から社会保険料や住民税を控除し、会社から従業員の口座へ振込みを行うことができます。
その際、健康保険から傷病手当金がいくら支給され、保険料等をいくら控除したか明細を作成し、従業員へ通知することになります。
なお、労災により休業した際に支給される休業補償給付金を受給する場合も、傷病手当金同様に会社口座へ振込みをする受任者払制度があります。

09a83e01c4d7123e97e0eb8d51c9f411_s


---------------------------------------------

日本ライフマイスター協会 公式サイト

日本ライフマイスター協会 わたしの介護相談窓口
プロフィール
◇藪内 祐子◇
日本ライフマイスター協会 大阪支部資格推進担当/5ライフマイスター
中核市にて年金行政に4年、健康保険組合に4年、介護保険行政に10年携わった経験を活かし、ライフマイスターとして相談支援に務める。三児の母としても日々奮闘中。
ギャラリー
  • 免除等を受けた国民年金は追納すべきか
  • 退職後でも傷病手当金は受給できます
  • 休職・休業中でも社会保険料を負担しなければなりません
  • 転入出で要介護認定を引き継ぐために
  • 住宅改修費1人20万円の例外
  • 障害年金は病気が治った場合どうなるのでしょうか?
  • 要介護認定についてよく聞かれること
  • 要介護認定の手続きと流れ
  • 65歳からの介護保険料
QRコード
QRコード
  • ライブドアブログ