日本ライフマイスター協会 5ライフマイスターブログ

日本ライフマイスター協会の5ライフマイスターが「介護」「がん」「子育て」「年金」「健康」に関する情報発信をする公式ブログです。

「5ライフマイスター制度」とは、国民の重大課題である「介護」、「がん」、「子育て」、「年金」、「健康」の5つに焦点を絞り、個々人それぞれで違う悩みや疑問に寄り添い、ともに解決の糸口を探ることのできる認定資格制度です。

介護施設を考えるとき~施設の種類~

こんにちは。日本ライフマイスター協会の藪内です。

 介護の相談をいただく中で多いのは、介護費用についてとサービスの選択についてです。特に、施設入所を考えている方からの次のような相談が目立ちます。
・施設は費用負担が大きく、支払いが困難である
・施設の種類が多くて、どの施設に申し込みをすればいいのかわからない
・自分が楽になるために家族を施設に入れることが申し訳ない

 今回は、施設の種類とその特徴についてお話ししたいと思います。
 「特養は安い」でも「待機者が多い」という話はよく耳にすると思います。社会福祉法人などが運営する介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、寝たきりや認知症で日常生活において常時介護が必要で、自宅介護が困難な人が入所する施設です。2015年度の法改正により、入所できる人は原則要介護3以上となりました。終身の入所が可能で、退所者が少ないため、待機者が多くなっています。
 少しでも早く入所したい人は、10施設ほど申し込みをしている人もいます。申し込み順は重要ですが、介護度や緊急度の高い人が優先されるので、それほど待たずに入所できる人もいれば、何年も待つ人もいます。申し込みをした後も、介護度が上がった場合や介護者がいなくなった等、状況が変わった場合は入所申し込みをしている施設へ連絡することが大切です。
 介護老人保健施設は、病状が安定している人に対し、医療上のケアやリハビリテーション、日常的介護を一体的に提供し、家庭への復帰を支援する施設です。医療法人などが運営していることが多く、一般的な医療費が施設費用に含まれることが特徴的です。終身ではありませんのである程度の期間で退所しなければなりませんが、リハビリを重視され、特養ではなく老健を敢えて選択して転所を繰り返す人もいます。
 介護療養型医療施設(療養病床等)は、急性期の治療は終わったものの、医学的管理のもとで長期療養が必要な人のための医療機関の病床です。ですが、厚生労働省は、2020年までに介護療養型医療施設を廃止する方針を打ち出しており、2012年以降、新設は認可されず施設数は減少の一途を辿っています。今後入院を検討する際には、施設の方針を予め確認しましょう。

 特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設の介護三施設では、介護保険外である食費や居住費を軽減する「負担限度額認定」制度の対象となります。要件に該当した場合は、大きな軽減が受けられるため、介護三施設の費用は安いと言われています。費用についての詳細は、次回お話いたします。

 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は、 認知症を持つ高齢者が9人以下の少人数で共同生活をしながら、日常生活上の世話、機能訓練を受ける施設です。小規模なため馴染みの環境を作りやすく、認知症の人でも安心して暮らせるようになることが多いとされており、家庭的で落ち着いた雰囲気の中で生活を送ることにより、認知症の症状の改善や進行の防止を図ります。要支援2以上で入所することができます。
 有料老人ホームは、入居者に介護サービスを提供し、心身ともに快適に過ごしてもらうことを目的としています。介護付・住宅型・健康型の3種類ありますが、一般的には介護付有料老人ホームとして、介護度の高い人の受け入れを前提としています。
 サービス付き高齢者向け住宅は、安否確認と生活相談のサービスが義務付けられている、比較的元気な高齢者向けの施設です。
 この両者は、元気なうちから自分で選んで入所し、介護が必要になっても安心して生活ができるということや、夫婦の一方が在宅での生活が困難で、一方はお元気な場合でも、一緒に住み続けることができるというメリットがあります。費用や形態は施設によって大きく異なるのも特徴です。

 介護保険の利用できる施設は多種多様です。市区町村では施設の紹介やあっせんはできないため、入所を検討する場合は、ケアマネジャーやかかりつけ医と相談し、身体状況や収入状況に合った施設を選んでください。

 次回は、施設に係る費用についてお話しいたします。
 
------------------------------------------------

日本ライフマイスター協会 公式サイト

可能なら学生納付特例制度は利用しない方が効率的です

 こんにちは。日本ライフマイスター協会の藪内です。

 4月から新たに大学や専門学校へ入学するお子さんやお孫さんがいらっしゃる方も多いと思います。
 20歳になったら国民年金を納めることになりますが、学生のうちは「学生納付特例制度」を申請し、就職してから追納する方や追納せずにそのままにしておく方は少なくありません。
 平成30年度の国民年金保険料は月額16,340円と発表されました。学生が払うには高い保険料だと思いますが、可能なら学生納付特例制度は申請せず、親が支払ってあげる方が効率的です。

 年金保険料は所得税や住民税における社会保険料控除として100%控除されます。
 親と子の間に年収格差が大きい場合、日本の所得税制(累進税率)を考えると年収の少ない子が支払うよりも年収の高い親が払う方が税効果が高くなります。また、親に限らず、生計を一にする親族であれば、払った人が申告できます。

 学生納付特例制度は、あくまでも納付の猶予であり、免除ではありません。承認期間は、年金受給資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の年金額の計算には反映されません。10年以内であれば追納することができますが、2年を過ぎると加算金が上乗せされるため、追納が遅くなればなるほど追納額は高くなります。

 親が子どもの代わりに国民年金を支払い税控除を受ける、そして子どもが卒業して社会人になったらその分を親に返すという方法の方が、家計全体で考えれば合理的と言えます。

 なお、希望する人は本来の保険料とは別に付加保険料(月額400円)を納めることができます。これにより、老齢基礎年金の受給権を得たとき、老齢基礎年金に加えて「200円×付加保険料納付済月数分の付加年金」が支給されます。
 つまり65歳以降2年を超えて受給することができた場合、それ以降はすべてプラスに転じることになります。言い換えれば、2年で支払った保険料の元が取れる年金です。

 また、国民年金には前納割引制度があります。口座振替による1年前納だと毎月払いより4,000円程度、2年前納だと15,000円程度も安くなります。現在の金融機関の金利を考えると、とてもお得な制度です。

 可能であるなら、付加年金に加入し、前納で国民年金を納付されることをお勧めします。

------------------------------------------------

日本ライフマイスター協会 公式サイト

介護現場で活用できる「ケア記録アプリ」

 こんにちは。日本ライフマイスター協会の藪内です。

 私が行政機関に勤務していたとき、特別養護老人ホームや老人保健施設、デイサービスなどの介護現場に実地指導や監査で伺う機会が多くありました。
 介護事業者は、運営基準や報酬の算定基準を満たすため、日々の介護記録を命としています。記録がないとやってないのと同然として扱われ、保険者から報酬返還を求められることも少なくありません。
 ですが、人手不足や介護人材の高齢化などの問題を抱える介護事業者が記録をつけることにどれだけ時間を取られ、それが負担となっているかは察するに余りあります。
 また、記録をつけるために据え置かれたパソコンに向かっている間、利用者は置き去りにされる恐れもあります。

 先日、「ケア記録アプリ」の存在を知りました。
 iPadなので、利用者に寄り添いながら記録ができるうえに、複数のiPadでの記録も共有することができます。また、キーボード入力だけでなく、手書きや定型文の選択もできるため、パソコンの苦手な年配の方でも簡単に操作ができます。写真も撮れるため、日々の利用者の様子だけでなく怪我の経過も記録していくこともできます。
 
介護事業者の負担軽減のためにとても有効な介護ソフトだと感じました。このようなソフトを導入することによって、利用者の安全と事業者の負担解消に繋がればいいなと思います。

rsn_all_img01

 ご興味のある方は、是非ご覧ください。
http://kaigosapuri.com/carerecord/ 

※掲載については、「ケア記録アプリ」の業者様に承諾を得ています。お問い合わせの際には、「日本ライフマイスター協会のブログを見た」とお伝えいただくとスムーズです。

------------------------------------------------

日本ライフマイスター協会 公式サイト

プロフィール
◇藪内 祐子◇
日本ライフマイスター協会 大阪支部資格推進担当/5ライフマイスター
中核市にて年金行政に4年、健康保険組合に4年、介護保険行政に10年携わった経験を活かし、ライフマイスターとして相談支援に務める。三児の母としても日々奮闘中。
ギャラリー
  • 免除等を受けた国民年金は追納すべきか
  • 退職後でも傷病手当金は受給できます
  • 休職・休業中でも社会保険料を負担しなければなりません
  • 転入出で要介護認定を引き継ぐために
  • 住宅改修費1人20万円の例外
  • 障害年金は病気が治った場合どうなるのでしょうか?
  • 要介護認定についてよく聞かれること
  • 要介護認定の手続きと流れ
  • 65歳からの介護保険料
QRコード
QRコード
  • ライブドアブログ