こんにちは。一般社団法人日本ライフマイスター協会の藪内です。

成年後見制度は、認知症、精神障害、知的障害などに理由で判断能力が不十分な人が、財産管理や日常生活での契約などを行うときに、判断が難しく不利益を被ったり、悪質商法の被害者となったりすることを防ぎ、権利と財産を守り、支援をする制度です。
  
例えば
・離れて暮らしている母親に認知症の傾向が出てきたため、悪質商法などの被害が心配
・一人暮らしなので、将来、認知症など病気になったときのことが不安
・最近お金の管理に自信がなくなってきたため、財産の管理や契約を安心して任せられる人がほしい
などの不安を安心に変えることができます。  

成年後見制度とは

認知症や精神障害、知的障害などにより判断能力が十分ではない人の預貯金の管理など(財産管理)や日常生活での様々な契約など(身上監護)を、支援していく制度です。
支援を受けられるのは、次のような法律行為です。

1.財産管理
本人の預貯金の管理、不動産などの処分、遺産分割など財産に関する契約などについての助言や支援

2.身上監護
介護・福祉サービスの利用や医療・福祉施設への入退所の手続きや費用の支払いなど、日常生活にかかわってくる契約などの支援

支援の具体的な内容は

支援する人が利用者本人に代わって契約などを行ったり(代理権)、本人のみで行った不利益な契約などの行為を取消したり(同意権・取消権)、本人を保護し、援助を行うなどです。

1.代理権
本人に代わって契約などの法律行為ができる制度です。本人の生活に必要な契約などを行い、援助します。
例えば、家事や健康管理を自分自身で行うのが難しい場合は、介護、福祉サービスなど本人の生活や健康管理に必要なサービスの契約や費用の支払いを行い、さらにサービスが適切に実行されているかを確認します。
また、預貯金などの財産管理などを行います。

2.同意権・取消権
本人が契約などの法律行為を行うにあたり、支援する人の同意が必要となります。
また、支援する人の同意がないまま、本人が契約などの法律行為を行った場合には、支援する人がその行為を取消すことができます。

状態によって受けられる支援の違い

成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」という2つの制度があります。
さらに、法定後見制度は、利用する人の判断能力の程度に応じて3つの制度に分けられています。

後見


成年後見制度を利用したいとき

本人の住所地にある家庭裁判所に後見等の開始の審判を申し立てます。

≪申立てのできる人≫
本人、配偶者、4親等内の親族、市区町村長(身寄りのない高齢者の場合など)など

≪申立てには≫
戸籍謄本や医師の診断書など、申立てに必要な資料を提出します。
※必要書類は、申立てをする家庭裁判所にご確認ください。

≪申立ての流れ≫
1.申立人が、法定後見制度をなぜ利用したいのか、申立ての理由(本人の生活状況や精神状態など)について申立書に記載して提出します。
2.それを受けて、審理が開始されます。「後見」「保佐」の審判を開始する際には、原則として本人の精神状況等を医師等に鑑定してもらうことが必要です。
3.家庭裁判所の調査官が本人や申立人、家族、医師等から本人の精神的な障害の程度や生活状況を確認して、その事情に応じて、成年後見人等に最も適切と思われる人を選任します。

次回は任意後見制度について、制度利用時の費用や相談場所について、お知らせします。


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