こんにちは。日本ライフマイスター協会の藪内です。

 前回、介護施設の種類についてお話いたしました。今回は、施設費用について触れたいと思います。
 確かに施設入所はお金がかかります。ですが、それは一律ではなく、軽減制度が受けられる施設(介護三施設)であれば、区分支給限度基準額のある在宅介護より安く済む場合もあります。

 施設サービスを利用した場合の負担額は、サービス費用の1割または2割(平成30年8月からは現役並み所得者は3割負担となります)、食費、居住費(滞在費)、日常生活費が自己負担となりますが、低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請により食費と居住費(滞在費)が軽減される制度があります。低所得の人は所得に応じた負担限度額までを自己負担し、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます(特定入所者介護サービス費)。

【軽減制度の対象となるサービス】
● 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、地域密着型特別養護老人ホームの食事・居住費
● (介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護の食事・滞在費

【利用者負担段階】 

利用者

負担段階

対象者

第1段階

世帯の全員(世帯分離している配偶者を含む)が市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者

生活保護受給者

かつ、預貯金等の合計が1,000万円(夫婦は2,000万円)以下

第2段階

世帯の全員(世帯分離している配偶者を含む)が市町村民税非課税で、公的年金収入額と合計所得金額の合計額が年額80万円以下の人

第3段階

世帯の全員(世帯分離している配偶者を含む)が市町村民税非課税で、利用者負担第1段階・第2段階以外の人

第4段階

上記、利用者負担第1段階~第3段階以外の人

制度対象外

  ※平成28年8月より、特定入所者介護サービス費の負担段階判定に用いる公的年金には、遺族年金や障害年金を含みます(恩給や特別給付金などは含みません)。


【1日あたりの負担限度額及び基準費用額】  

利用者

負担段階

食費

居住費(滞在費)

多床室

(特養)

多床室

(老健,療養)

従来型個室

(特養)

従来型個室

(老健,療養)

ユニット型準個室

ユニット型個室

第1段階

300円

0円

0円

320円

490円

490円

820円

第2段階

390円

370円

370円

420円

490円

490円

820円

第3段階

650円

370円

370円

820円

,310円

,310円

,310円

基準費用額

,380円

840円

370円

,150円

,640円

,640円

,970円

※基準費用額は施設における平均的な費用の額などを勘案して厚生労働省が定める額です。

※利用者負担第4段階の人の費用は入所される施設ごとに異なります。

※施設が定める額(第4段階の費用)が基準費用額を上回る場合、その差額は施設負担となります。
※市町村民税課税世帯であっても、高齢者夫婦の一方または双方が介護保険施設に入所され、一定条件に該当する場合に負担限度額が認定される場合があります(短期入所を除く)。

 特定入所者介護サービス費を利用するためには、世帯の全員が市町村民税非課税であることが要件です。
 次回は、少しでも多くの方が軽減制度を利用できるために知っておいていただきたいポイントと、その他の軽減制度についてお話しいたします。 

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